飲食料品の消費税減税、私はどう見たか?

飲食料品の消費税減税、私はどう見たか?

令和8年9月15日、自民党と維新の会で「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が決定されました。
いわゆる飲食料品の消費税率を2年間1%にするというものです。これによりこれからどんなことが起こるのか、どんな影響があるのかについて解説していきます。

1. 何が起こる?

2027年(令和9年)4月から、私たちの生活に直結する大きな税制改正が実施されます。飲食料品の消費税率が1%に引き下げられ、さらに支援金が給付されるという二段構えの政策です。飲食料品の消費税率が引き下げられるのはご存じの方が多いかもしれません。しかし、さらに支援金を給付するということはなかなか知られていません。

具体的なスケジュールは次の通りです。

  • 2027年4月〜2029年3月:飲食料品の消費税率1%+支援金給付
  • 2029年4月以降:飲食料品の消費税率が元に戻り、支援金のみ継続

この記事では、まず2029年3月までの期間に焦点を当てて解説していきます。

私は税理士として、制度の仕組みを理解することはもちろん大切だと考えていますが、それ以上に「なぜこの制度が導入されるのか」「誰がどう影響を受けるのか」という視点を持つことが、経営者の皆さまにとって本当に必要な情報だと思っています。

2. なぜこんなことをするのか?

この政策の背景には、中低所得の勤労者の負担軽減と働き控えの緩和という明確な目的があります。

日本は少子高齢化が進み、働き手が減少しています。一方で、社会保障費は増え続けています。このギャップを埋めるためには、働ける人にはできるだけ働いてもらい、税金や社会保険料を負担してもらう必要があるというのが国の本音です。

しかし、働けば働くほど税金や社会保険料の負担が増え、「これ以上働いても手取りが増えない」という働き控えが起きてしまうのも事実です。特に扶養の範囲内で働こうとするパートタイマーの方々にとって、この壁は大きな問題でした。

そこで国は、まずすぐにできる消費税減税と支援金を組み合わせ、その後支援金一本にするという段階的なアプローチを選びました。

私は、この政策を見たとき、「国は本気で働き手を増やしたいんだな」と感じました。税制は単なる数字の話ではなく、国の意思が込められたメッセージです。経営者の皆さまには、この意図を理解した上で、今後の経営に役立ててほしいです。また、働き控えをしている方たちにとっての原因は社会保険料だと私は思っています。本丸の社会保険料制度の改革までのつなぎの政策だ、と考えることもできます。

3. 消費税減税の品目は?

対象となるのは、日本国内で販売される飲食料品です。現在消費税率8%が適用されているものと考えていただければ、ほぼ間違いありません。

ただし、新聞は除外されます。軽減税率制度では新聞も8%対象でしたが、今回の減税では対象外となる点に注意が必要です。

この区分は、軽減税率が導入されたときと同じような混乱を招く可能性があります。特に小売業や食品販売業を営む経営者の方々は、レジシステムの設定変更や従業員への周知が必要になるでしょう。

私は顧問先の皆さまに対して、「税制が変わったら、まずシステムと現場のチェックをしましょう」とお伝えしています。数字を処理するだけが税理士の仕事ではなく、実務への影響を一緒に考え、準備を手伝うことが本当の伴走だと考えているからです。

4. 支援金はどんな人がもらえる? (2029年3月までの制度)

飲食料品の消費税率1%と合わせて実施される支援金の受給要件は、次の3つです。

  1. ある程度の稼ぎがある
  2. 稼ぎが多すぎない
  3. 社会保険料と税金をある程度負担している

ただし、それぞれの具体的な金額はまだ未定です。詳細は今後の政令や省令で定められることになるでしょう。

この要件を見て、私が感じたのは、「働いている人を応援したい(みんな働いてね)」という国のメッセージです。

逆に言えば、労働収入がない人は対象外になる可能性が高いということです。これについては後ほど詳しく触れますが、ここに少し不公平感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。

5. どのくらい支援金がもらえる?

支援金の額は、基本額+こども加算という構造になる予定です。

ただし、こちらも具体的な金額はまだ未定です。おそらく、家族構成や所得水準によって変動する仕組みになると思われます。

私は税理士として、「まだ決まっていないことに振り回されすぎない」ことも大切だと考えています。制度の骨格を理解しておき、詳細が発表されたらすぐに対応できるよう準備しておく。そのバランス感覚が、経営者には求められます。

6. どうやったら支援金がもらえる?

支援金を受け取るには、住所地の市町村の認定を受ける必要があります。

市町村から手紙が届くはずですので、その内容をよく確認してください。申請漏れや期限切れがないよう、早めに対応することをおすすめします。

私は顧問先の皆さまに、「役所からの手紙は必ず開封してください」とお伝えしています。特に経営者の方は忙しく、つい後回しにしてしまいがちですが、こうした支援制度は自分から申請しないともらえないものがほとんどです。

税理士として、私たちは税務書類だけでなく、こうした支援制度の案内も一緒に確認し、「これ、申請したほうがいいですよ」と声をかけることが大切だと思っています。

7. これが発表されて、私が感じたこと

この政策を見て、私が最初に考えたのは、「また影響を受ける事業者が出るな」ということでした。

発表の中には、飲食料品の消費税率1%によって苦しくなる農林漁業者、食品業者、外食事業者へは資金繰り支援をするという言及があります。これは、コロナ禍のときと同じような対応になる可能性が高いと感じました。

消費税率が下がれば、消費者にとっては嬉しいことです。しかし、小売事業者側から見ると、売上に対する消費税収入が減ります。特に薄利多売のビジネスモデルで回している事業者にとっては、キャッシュフローへの影響が無視できません。また、飲食業についてはお店での飲食は10%なのに対し、テイクアウトは1%になるようですので、テイクアウトがこれからの2年間は伸びるのではと予想されます。大綱のなかでもテイクアウト業態への支援が言及されていました。

私は、会社経営で最も重要なのは利益よりキャッシュであると常々お伝えしています。今回の制度変更も、表面的な損益だけでなく、実際のキャッシュの動きをしっかり見ていく必要があります。

労働収入がない人は支援金対象外 — 不公平感をどう考えるか

今回の支援金制度で、私が少し引っかかったのは、労働収入がない人は支援金の対象外になるという点です。

たとえば、個人で不動産を貸している方は、社会保険料も税金もきちんと払っています。しかし、労働収入ではないという理由で支援金の対象から外れる可能性が高いのです。大綱では、稼ぎについて給与所得・事業所得・事業にかかる雑所得がある人との明記があり、不動産所得は稼ぎから除外されています。

これには、正直なところ不公平感があります。

もちろん、国としては「働き控えの緩和」という明確な目的があるので、労働収入に絞るという判断は理解できます。しかし、税や社会保険料を負担している国民であることに変わりはないわけですから、もう少し広い視野で支援を考えてもいいのではないかと思います。

なお、政策文書には「金融所得に関しては今後検討する」という文言があります。これは、株式の配当や譲渡益などの金融所得についても、将来的には何らかの措置を検討する可能性があるということです。現在、金融所得を社会保険料算定の計算に入れるかどうか議論されています。

私は税理士として、制度の穴や不公平感を感じたときには、それをきちんと顧問先にお伝えするようにしています。なぜなら、税理士の本質は、課題解決の起点となることだからです。制度を説明するだけでなく、「この制度ではあなたは対象外ですが、こういう別の選択肢がありますよ」と提案できることが、信頼される税理士の条件だと思っています。

国のメッセージ:働ける人は全員働いてほしい

今回の政策全体を通して、私が強く感じたのは、「国は、働ける人は全員働いて社会保険料や税金を払ってほしいと考えている」ということです。

これは、決して悪いことではありません。むしろ、持続可能な社会保障制度を維持するためには、避けて通れない道です。

しかし、そのメッセージを受け取る側の経営者や個人事業主、フリーランスの方々には、「じゃあ、自分はどう動けばいいのか?」という問いが生まれます。

私は、税理士として、その問いに対する答えを一緒に考える存在でありたいと思っています。


おわりに

飲食料品の消費税減税と支援金制度は、単なる減税政策ではなく、国の働き方改革と社会保障の持続可能性を見据えた大きな転換点です。

経営者の皆さまには、この制度をただ受け身で受け取るのではなく、「自社の経営にどう影響するか」「従業員の働き方をどう見直すか」という視点で考えていただきたいと思います。

そして、もし不安や疑問があれば、ぜひ信頼できる税理士に相談してください。

私たち税理士の仕事は、数字を処理することではなく、経営者の最初の相談相手になることです。制度が複雑になればなるほど、人と人との対話が大切になります。

これからも、皆さまの経営に寄り添い、背中を押せる存在でありたいと思っています。

参考
https://www.jimin.jp/news/policy/214205.html(自民党HP)